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わたしの日記は日々の出来事の鬱憤晴らしの毒だし日記がメインです。 相当病んでいます。くだを巻いています。許容出来る方のみのアクセスをお願いします。 また、この日記へのリンクは原則自由にして頂いても結構ですが、 写真への直リンクを張るのはご遠慮下さい。内容に関しては、一切保証致しません。
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過去日記:





2004年07月22日(木) [晴れ]

[Univ] レポート

論理回路とコンパイラ。徹夜で仕上げる。だるー(>_<)
その後体調不良で起きれず。生涯スポーツお休みさせて頂きました。
なんば先生ごめん!

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[Univ] 知的所有権と情報倫理


 著作権の制限について(図書室に置けるコピー):
  1. 著作権者の許諾無しに無償で著作物を利用得出来る場合を規定する。これらを著作権の制限と呼ぶ。これらの規定を設けられた理由は、著作物の創作性は先人の文化遺産を何らかの形で基礎にしており、一定の場合は著作権者の権利を制限して、著作物の構成、円滑な利用を図ることが文化の発展という著作権法の自由に勝ちするからである。
  2. 例えば私的利用のための複製(30条)
    図書館等における複製(31条)、引用、教科書への掲載、試験問題、展示による複製等の利用である。
  3. 判例に関しては
    図書館等に置ける複製に関する多摩市立図書館事件がある。著作憲法31条では公共図書館等では著作者の承諾無しに複製することを認められているが、利用者に複製する権利までは認めた物ではない。公表された著作物の全部を複製することは許されず、半分以下まで許すというもの。辞典の1ページを全部複製することは認められないとした。

 プライバシーの権利と表現の自由:
  1. 家庭の内情や主婦の寝室などのように純然たる私生活、私事に属する事項は他人の干渉やのぞき見から保護することが個人の尊厳と尊重する社会では当然のこととして要請される。それがプライバシー権であり人格権の一つとされる。
  2. この権利は日本国憲法で規定されている物ではなく、根拠は憲法13条の幸福追求権にあると解されてはいるが、判例では認められてきた権利である。歴史的には、米国の判例で確立されたものであるが、日本では1964年の東京地方裁判所の『宴のあと』事件判決の最初である。
  3. 近年、プライバシー権は他人から放っておかれる権利から、「自己の情報をコントロールできる権利」まで拡大されうる。プライバシー権を侵害すると不法行為(民法709条)となり損害賠償責任が生じる。
  4. 「表現の自由」は民主主義社会に置いて、自由に統治権者を批判できることを保証する意味に置いても、また芸術的な表現等個人の自己実現に仕える。重要な基本権である。しかし、絶対的な権利ではなく、公共の福祉を図るため、法律による制約に服することがあることはいうまでもない。
  5. 現代は法律による制約には服さないが、表現の内容が他人のプライバシー権を侵害するとき、どのように調整すべきかである。上記の判例も、作家三島由紀夫が都知事選に立候補して落選した政治家の私生活を暴露したものであったが、その後も判例はノンフィクション小説で前科を実名で明かされた『逆転』事件。また、プライバシーを理由にして出版が差し止められた『石に泳ぐ魚』(柳美里)など、自前に裁判所が出版を抑制する傾向が強くなっている。
  6. 表現の自由の価値を考えると安易な挿し止めは認められるべきではないだろう。今春の田中真紀子さんの長女離婚記事で週刊誌を丸ごと全部、発行できないようにする処分は他の掲載記事を考慮すると行き過ぎと考えられる。

 少年事件の実名報道について:
  1. 再販手続きを一律絶対的に非公開としている少年法は、その61条において、「氏名、年齢、職業、住居、容貌等」記事、写真の掲載を禁止している。少年の将来性、プライバシーを保護し、更正を図ろうという少年法の目的は尊重に値する。
  2. 但し、この61条に反した場合の罰則は規定されて居らず、マスメディアの自主的な規制に期待するものといえる。戦後、この報道規制規定は必ずしも厳守されてこなかった。日大ギャング事件、小松川高校、女子生徒殺人事件、社会党書記長刺殺事件等。世間を大きく騒がせるような事件では、新聞社も繰り返し実名報道を行ってきた。しかし、ここ20数年間は、ごく稀な例で、ごく一部のメディアが実名報道した以外、新聞社には全く実名で報道することは控えてきた。
  3. 逆に堺市通り魔事件や長良川リンチ事件では、氏名や写真を報道した雑誌社には損害賠償を請求する事件が起きた。最高裁はいずれも、請求を認めなかったが、下級審では、少年の主張を認容するものもあった。
  4. 少年による事件が我々に突きつけている疑問は重大である。それだけに事件の詳細が報じられないことは、実に残念である。少年の更生を考え、氏名を公表すべきではないとする考えは尊重に値する物である。しかし、他方、マスメディアの表現の自由、報道の自由は我々国民の知る権利に仕える重要な憲法上の基本的人権である。初年法の趣旨が以下に重要であっても、絶対的に報道の自由を制約するということは許されないと考える。
  5. 国民の知る権利を全く無視する物ではなく、重大な事件に鍵って、実名報道を認めるべきであると考える。それが少年に自己が行った行為に対する責任を自覚されることにも繋がると思う。
shiro  『 「仙人の文化遺産 」。。。宝貝でつか?(ぉぃ 』
Ikegami  『石に泳ぐ魚事件は、オリジナルは出版しないという合意があったという点を考慮すべきでしょう。 http://www.houtal.com/journal/report/etc/020819.html 』
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[SPAM] 7/20 のspamネタ

DSNetwork に問い合わせを行ってみたところ次のように回答が帰ってきた。 いままで、誰も報告しんかったのかいな...orz
綾香の時もそうだし、結構時間が経ってるぞ〜。それとも、警告されているのにもかかわらず続けられていたのでしょうか?

ご報告ありがとうございました。
早速、該当者へ警告させて頂きました。

また、個人情報の保護や情報漏洩防止の義務が御座いますの
で、発信者が特定できた場合でも、弊社の行った対応内容及
び結果等の連絡は行っておりません。ご理解頂きますようお
願いいたします。

※個人情報については、お客様が警察に被害届を提出され警
察からの要請があった場合において警察へ提出することとな
ります。
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[Univ][Linux] xvkbd ― X Window System 用仮想キーボード

参考にならないメモ。

研究室で、Linuxを使用し、とあるシステムを作成。
VineLinux に Sharp 8415TD/N (タッチパネル対応液晶ディスプレイ)を使用し、スクリーンキーボードと組合せネット販売の端末を構築するという研究を行っている。

まず、XF86でタッチパネルの機能を使用するには、 Elo USB and Serial Driver for RedHat (redhat90.zip)を使用する。
展開を行うと、コンパイルされたバイナリファイル等が入っているのでそれを使用。ドキュメントの通りには行かない。(死)

次に、ドライバーが入ったら、タッチパネルの座標を設定し、スクリーンとパネルの押した部分のマウスカーソルが一致するように設定。

それが上手く行くと、仮想キーボードをインストール。
これが、なかなか候補が見つからない。
まだ、試してはいないが、 xvkbd ― X Window System 用仮想キーボードは使えないだろうか。 日本語も対応しているみたいだ。

もう一つの候補と言えば、atokx に期待がある。windows には古くからスクリーンキーボードが有ったのと、先日発売された新しいバージョンも対応しているみたい。場合によっては購入も検討中。

後日、詳細をドキュメントとして掲載するかもしれません。
↑ あまりにもドキュメント無さ過ぎ...orz
  JFのはだめだめで使えなかった...orz

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