イーシーエムのホームページ作成とソフトのリース契約は、ホームページの作成契約と
リース契約が別個の契約であることを故意に隠している悪徳リース提携商法です。
ソフトを要らないと断わった人も騙されてリース契約をさせられています。
リース会社にはリース契約の不成立、錯誤無効、詐欺による取消を主張出来る場合が
あります。 リース料の支払いを止めたい人はご相談下さい。
こうやって支払い停止の抗弁をせよ!
http://lantana.parfe.jp/kouben04.htm
行政書士田中 明事務所 電話・FAX 046-843-6976
※ ブラウザキャッシュを持っていることが多く,投稿後なかなか日記には反映されませんので,強制リロードしてみてください
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