認識が間違っています。
通常、緊急走行時の最高速度は80km/h、高速自動車国道の本線車道のうち
対面通行でない区間は100km/hまで出すことが出来ます(道路交通法施行令12条3項)
ですが、速度違反車を追跡中は、制限速度の上限はありません(道路交通法41条2項)
たとえの180km/h出したら追いかけてこないというのは
追いかけて事故されても困るので、事後に捜査できるような情報を収集した後
放尾しているだけです。
30km/h(高速40km/h)以上の違反は、交通反則通告制度の対象外ですので
そのまま刑事事件として捜査、立件されて、めでたく前科者となれます。
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